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| ホーム > 相続税・贈与税の主な制度 > 贈与税のしくみ |
贈与税のしくみ
贈与税は、個人が個人から財産をもらったときに課せられる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税は課せられませんが、所得税が課せられることになっています。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合は、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています(受贈者が資力を喪失した場合等一定の場合には贈与税が課せられない場合があります)。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
暦年課税制度
贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残額に対して課税されます。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税は課税されません。(この場合、贈与税の申告は不要です。)
しかし、110万円を超える財産を贈与された場合であっても贈与税が課税されないことがあります。主な例を次に掲げます(どちらも一定の要件を満たす場合に限ります)。
- 夫婦の間で居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するために金銭の贈与を受け配偶者控除を受ける場合
- 父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例を受ける場合
なお、父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例をその年の前年以前4年以内に受けている場合には、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下でも贈与税が課せられます。
| 基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
| 200万円以下 |
10% |
− |
| 300万円以下 |
15% |
10万円 |
| 400万円以下 |
20% |
25万円 |
| 600万円以下 |
30% |
65万円 |
| 1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
| 1,000万円超 |
50% |
225万円 |
暦年課税制度における住宅取得資金の贈与の特例
父母や祖父母から、平成17年12月31日までに住宅取得資金又は住宅増改築資金の贈与を受けた場合には、1,500万円までの部分について贈与税の軽減を受けることができます。
この特例の適用を受けると、550万円までの住宅取得資金等の贈与には、贈与税がかかりません。この特例を受けるためには、受贈者・取得する住宅に対し一定の要件を満たす必要があります。
計算方法
贈与金額を5分の1にして税額を計算し、その税額を5倍して納税額を算出します(5分5乗方式といいます)。1,500万円を超える贈与を受けたり、住宅資金の他に財産を受けた場合には少し計算式が複雑になります。
- まず特例が適用される部分(1,500万円)の贈与税額を計算します。
1,500万円÷5−110万円(基礎控除)=190万円(課税価格)
190万円×10%(税率)×5=95万円(贈与税額)[1]
- 次に特例が適用されない部分(500万円)の贈与税額を次のように計算します。
(@) 特例が適用されない金額+特例適用金額÷5−基礎控除額
=500万円+1,500万円÷5−110万円=690万円
(A) (@)の金額の贈与税額を計算する。
690万円×40%−125万円=151万円
(B) (A)−@÷5
=151万円−95万円÷5=132万円[2]
- [1]+[2]=95万円+132万円=227万円
贈与財産の加算と贈与税額控除
相続・遺贈により財産をもらった人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産がある場合には、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けている人の相続税の課税価格に加算します。
加算される贈与財産は被相続人から生前にもらっていた財産のうち相続開始前3年以内に贈与を受けたものです。3年以内であれば贈与税額の有無にかかわらず関係なく加算されます。したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与された財産も加算することになります。
そして、その加算された財産の価額に対応する贈与税の額は、加算の対象となった人の相続税の計算上控除されることとなります。控除される贈与税額は相続税の課税価格に加算された贈与財産の額に対して課された税額です。加算税や延滞税の額は含まれません。
相続時精算課税
相続時精算課税とは、贈与時の贈与税負担を抑えて、相続税を納付する時に贈与時の贈与税を精算する制度です。
相続時精算課税を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円(2,500万円に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます。また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります)。
2,500万円を超える部分は、一律に税率20%で贈与税が課税されます。
なお、平成17年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。
ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は相続財産に含まれ相続税が課税されます。相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合にはその贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。
相続時精算課税制度を適用する場合は贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。
- 産を贈与した人(贈与者)・・・・・・・・・・65歳*以上の親
- 財産の贈与を受けた人(受贈者) ・・・・・20歳*以上の子である推定相続人**
*年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。
**子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。
「相続時精算課税制度」は一度選択してしまうと従来の「暦年課税制度」には戻せないので注意が必要です。
相続時精算課税制度における住宅取得資金の贈与の特例
平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、これらの資金の贈与については2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。
この特例を受けるためには、受贈者・取得する住宅に対し一定の要件を満たす必要があります。
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暦年課税制度 |
相続時精算課税制度 |
| 贈与者 |
制限なし |
65歳以上(住宅取得資金の場合には制限なし) |
| 受贈者 |
制限なし |
20歳以上の贈与者の推定相続人である子(一定の場合には孫) |
| 基礎控除額 |
年110万円(毎年利用可) |
一生涯にわたり限度額2,500万円を複数年にわたり利用(住宅取得資金の場合には3,500万円*) |
| 税率 |
10%-50%(6段階の累進課税) |
一律20% |
| 相続時の取り扱い |
相続開始前3年以内の贈与財産は贈与時の価額で相続財産として加算する。
相続財産として加算された贈与財産に対応する贈与税額がある場合には、相続税額から控除する。控除しきれない部分は切り捨て。 |
贈与財産を贈与時の価額で相続財産に合算し相続税を計算し、相続税額から相続時精算課税による贈与税額を控除する。
控除しきれない贈与税は還付される。 |
※平成17年12月31日までの贈与に限り、かつ翌年3月15日までに居住する必要があります。
相続税と贈与税の関係
被相続人が生前中、配偶者や子供などに財産を贈与すれば、その贈与の分だけ相続財産が減少し、相続税が少なくて済むこととなり、贈与により財産を分散した場合とそうではない場合とでは、税負担に著しい不公平が生じてしまいます。そこで、これらの行為を防止するため、生前贈与に対し課税措置を講じ、贈与税を課税することとしています。
そういう意味から、贈与税は相続税の補完の役割を果たしていると言えます。

財産の評価
相続税・贈与税の計算の基礎となる財産の価額は、原則として、相続または贈与があった時の価額、すなわち「時価」ということになっておりますが、課税の公平性という視点から、各資産の評価については「財産評価基本通達」に定められており、それにしたがって評価額を算定することとなります。
相続税・贈与税の主な制度
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