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相続税のしくみ
相続税が課税される部分(相続税の基本的構造)
相続税は、次の[1]から[3]の合計額から[4]の金額を控除した価額(正味の遺産額)が[5]基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額といいます)について課税されます(図1)。
- 相続や遺贈によって取得した財産
- 相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額
- 相続開始前3年以内の贈与財産の価額
- 債務・葬式費用などの金額、非課税財産の額
- 基礎控除額
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
(注)相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、下記のとおりです。
実子がいる場合・・・・・・・・・・・1人
実子がいない場合・・・・・・・・・2人
ただし、特別養子縁組による養子は実子として数えます。
課税遺産総額がある場合、相続税の申告及び納税が必要となります。その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内となっています。
遺産の計算方法は、不動産、株式、預金等の資産の種類ごとに定められており、これらの計算方法については「財産評価基本通達」において資産の種類ごとに定められています。
(図1)

相続税・贈与税の主な制度
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