相続税の税額の計算
相続税の税率
相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際にもらった財産に直接税率を乗じるというものではありません。
まず、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分に応じて各相続人にあん分します。
次に各相続人にあん分した遺産額ごとに税率を乗じて計算し、その税額を合計して相続税の総額を算出します。
最後に、相続税の総額を正味の遺産額に応じ各相続人に割り振ります。
実際の計算に当たっては、民法に定める相続分(法定相続分)により按分した額を下表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の基となる税額となります
。
| 課税標準 |
税率 |
控除額 |
| 1,000万円以下 |
10% |
− |
| 3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
| 5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
| 1億円以下 |
30% |
700万円 |
| 3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
| 3億円超 |
50% |
4,700万円 |
計算例
- 遺産総額……30,000万円(うち生命保険金:5,000万円 )
- 相続開始前3年以内の贈与財産……2,000万円
- 相続時精算課税を適用した贈与財産……2,000万円
- 葬式費用……500万円
- 受継いだ住宅ローン……3,000万円
- 法定相続人の数……3人(妻・長男・長女)
- 実際の遺産取得額……妻10,000万円、長男15,000万円、長女4,000万円
(1)課税遺産総額の計算
- 遺産総額……[1]30,000万円
- 相続時精算課税を適用した贈与財産……[2]2,000万円
- 相続開始前3年以内の贈与財産……[3]2,000万円
- ・債務……[4]3,000万円
・葬式費用……[4]500万円
・非課税財産(生命保険金の非課税)……[4]1,500万円*
*500万円×3人(法定相続人の数)=1,500万円<保険金の額5,000万円
∴1,500万円
- 基礎控除額……[5]8,000万円**
**5,000万円+1,000万円×3人(法定相続人の数)=8,000万円
正味の遺産額
[1]30,000万円 + [2]2,000万円 + [3]2,000万円 - [4](3,000万円 + 500万円
+ 1,500万円)
=29,000万円(A)
課税遺産総額
(A) 29,000万円 − [5]8,000万円 = 21,000万円
(2)相続税額の計算
1. 相続税の総額の計算
| 妻に相当する部分
|
: |
21,000万円×1/2=10,500万円
10,500万円×40%−1,700万円=2,500万円 |
| 長男に相当する部分 |
: |
21,000万円×1/2×1/2=5,250万円
5,250万円×30%−700万円=875万円 |
| 長女に相当する部分 |
: |
21,000万円×1/2×1/2=5,250万円
5,250万円×30%−700万円=875万円 |
| 相続税の総額 |
: |
2,500万円+875万円+875万円=4,250万円 |
2. 各人の相続税の計算
相続人各人の実際の相続税負担額は、上記により計算した相続税額総額を実際に取得した遺産額の割合に応じて計算されます。
妻 :4,250万円×(10,000万円÷29,000万円)=1,465.5万円
長男:4,250万円×(15,000万円÷29,000万円)=2,198.2万円
長女:4,250万円×(4,000万円÷29,000万円)= 586.2万円
養子がいる場合の法定相続人の数の計算例
- 例1:相続人5人 内訳:妻 実子2人 養子2人(普通養子縁組による)
妻1人+実子2人+養子1人=4人
- 例2:相続人3人 内訳:妻 実子なし 養子2人(普通養子縁組による)
妻1人+養子2人=3人
- 例3:相続人4人 内訳:妻 実子なし 養子3人(普通養子縁組による)
妻1人+養子2人*=3人
*法定相続人の数に含める養子は最大2人までとなっています。
配偶者の税額の軽減−奥さんが欲張らなければ奥さんには相続税がかからない!
この制度は、被相続人の配偶者が相続により実際に得た正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に得た財産を基に計算されることとなっています。
ゆえに、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、申告期限までに分割されなかった財産について、申告期限から3年以内に分割したときは税額軽減の対象になります。
相続税・贈与税の主な制度
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