 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 相続の情報やセミナー案内などを優先的にお知らせします。以下から御登録下さい。 |
|
 |
 |
| |
|
 |
| ホーム > これが相続対策の具体的テクニックだ! > 不動産対策はどうする? |
不動産対策はどうする?
(1)小規模宅地の特例の利用
(2)不動産管理会社の活用
(3)遊休不動産の活用
(1)小規模宅地の特例の利用
相続開始時に被相続人または被相続人と生計一にする親族が住んでいた家の敷地やそれらの者が営んでいた事業の建物の敷地で一定の要件を満たすもの(「小規模宅地等」といいます)は、その評価額が50%から80%減額されます。すなわち小規模宅地等に該当した土地は、その価額の20%〜50%にしか相続税がかからないということです。
ただし、この規定を適用できる土地の面積には上限があり(200u〜400u)、土地を複数所有している人はこの規定を適用すべき土地の判定をする必要があり、また適用要件が複雑ですので相続対策立案時にじっくり検討することとなります。
また、相続税申告時までに対象土地の遺産分割が確定していることが要件のひとつですので、その点も「争族対策」により対策をしておきます。
なお、この規定を適用した土地が適用上限面積(200u〜400u)に満たない場合には、「特定事業用資産の評価の特例」(後述)と併用することができます。
(2)不動産管理会社の活用
オーナーを子または孫(やむをえない場合には資産所有者:親)とする不動産管理会社を設立し、その不動産管理会社に資産所有者(親)の不動産等を所有・転貸させ、または不動産管理業務を委託することにより、節税を図るものです。
主なメリットは
- 不動産会社を通じて子・孫に報酬等を支払うことにより次世代へ財産が移転でき(ただし報酬に対する所得税の支払いがあります)、納税資金が貯蓄できる。
- 本来、資産所有者が100%受け取るべきであった不動産賃貸収入を子・孫へ移転することにより資産所有者(親)の所得税の税率を下げる効果が期待できる。
等が挙げられます。
デメリットは、資産所有者・子・孫等の個人と、不動産管理会社を区別して経理しなければならないこと、会社の維持費がかかること等があります。
(3)遊休不動産の活用
遊休不動産の上に子、孫または不動産管理会社が建物を建てることにより、その不動産が生み出す収益を次世代へ移転することができ、さらに、評価額が更地評価と比して70〜80%に下がります。
ただし、評価を下げるには相当の地代を払う等の工夫が必要となります。
これが相続対策の具体的テクニックだ!
|
|
|
 |