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| ホーム > これが相続対策の具体的テクニックだ! > 生命保険の活用 |
生命保険の活用
生命保険には定期保険・終身保険・養老保険等、数多くの種類がありますが、相続税の原資として活用するのであれば、終身保険がお勧めです。
終身保険とは被保険者の死亡まで保障される保険です。簡単に言いますと、必ず保険金が受け取れるものです。
支払方法も終身払い、一時払い、定期払い等がありますが、相続税対策上は支払保険料総額の予測がしにくい終身払いは避けたほうがよいでしょう。
また、利用する保険会社の財務内容も要チェックです。
保険料負担者を財産所有者にするのか(相続税)、推定相続人にするのか(所得税の一時所得)、という選択においても工夫の余地があります。
(1)貯金か保険か
(2)非課税枠の活用
(3)保険金を年金で受け取った場合の評価
(1)貯金か保険か
預貯金により相続税の納税資金をプールしていく方法を、保険に加入した場合と比較した場すると、保険の最大のメリットは加入後すぐに保険金が保証されることです。デメリットは預貯金よりも割高になることです。
逆に預貯金の場合には必要額に達するまで時間がかかるというデメリットがあります。
資産所有者の年齢・健康状態、資産内容を加味して利用するか否かの判断をしていきます。
(2)非課税枠の活用
生命保険金は相続税の計算上、「500万円×法定相続人の数」の金額について、非課税とされていますので、最低限、非課税枠までは保険に加入しておいたほうが有利です。
(3)保険金を年金で受け取った場合の評価
相続税の対象となる保険金は確定年金で受け取ることにより評価額が下がります
([1]受取保険金の総額×下記の割合または[2]受取保険金年額×15のうち低い額)。
相続税の納税資金が十分にある場合、または後述する延納制度と組み合わせて、保険金を年金で受け取ることも検討します。
確定年金の権利の評価
| 残存期間 |
割合 |
| 5年以下のもの |
70% |
| 5年超 10年以下 |
60% |
| 10年超 15年以下 |
50% |
| 15年超 25年以下 |
40% |
| 25年超 35年以下 |
30% |
| 35年超 |
20% |
保険金を年金で受け取る手法は最近の流行ですので、法改正により予想通りの効果が得られないといったリスクがあります。
これが相続対策の具体的テクニックだ!
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