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| なぜ相続・事業継承対策は早くから行ったほうがよいのか
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なぜ相続・事業継承対策は早くから行ったほうがよいのか
相続対策・事業承継対策については、いくつかポイントがあります(詳細は後述します)。しかし、なにより大切なのは、そういう不安がある場合には、すぐ対策を始めることが重要です。
なぜなら、相続対策・事業承継対策は早いに越したことはないからです。
相続対策を早くから始めるメリットを例示しますと以下のとおりです。
- 贈与によるメリット
- 資金調達のメリット
- 物価変動(上げ相場)
上記1.の贈与によるメリットとは、贈与税の非課税枠(詳細は後述)を利用した節税メリットです。現在、贈与税の非課税限度額は年間110万円ですが、毎年贈与税がかからないようにご子孫1人へ贈与をすると仮定した場合に、準備期間が20年ある場合と、5年しかない場合とを比べますと、
準備期間20年の場合は
110万円×20年=2200万円
となり、2,200万円の財産が移転できます。
しかし、準備期間5年の場合ですと
110万円×5年=550万円
となり、550万円しか移転できず、双方の差は1,650万円もの開きがあり、準備が早いほどメリットがあることがわかります。
次に、2. 資金調達のメリットですが、例えば手持ちの財産を生かし、相続対策の一環としてアパート経営を行い、その収益を相続税の原資に充てるといったプランは、やはり準備期間が長いほうが有利です。
最後の3. 物価変動のメリットですが、今後物価が上昇すると判断した場合、現在の物価と財産継承時期との物価の差額を利用して節税メリットを引き出すものですが、物価を予測しなければならないので、その点は注意が必要です。
以上のように、準備期間が長いとプランニングの幅が広がるのです。
逆にデメリットとなる場合は以下のとおりです。
- 物価変動(下げ相場)
- 法改正
上記1.の物価変動(下げ相場)によるデメリットとは、メリットの項3.の逆で、相続対策で贈与等をした財産の価値が、物価変動により相続時には下がっていた、というデメリットです。
2.の法改正ですが、節税対策実行時に有効な方法でも、法改正によりその効果がなくなってしまうことがあります。法改正だけは手の施しようがないので、「節税対策」に偏った相続対策ではなく、「節税対策」、「資金留保策」、さらには「争族対策」のそれぞれの要素をうまくバランスさせた相続対策を策定する必要があります。
また、デメリットではありませんが、被相続人となる人の経済環境の変化が激しい場合(例えば、所有する会社が株式市場に上場する予定がある場合等)は、長期的な対策にそぐわないといった面も出てくるでしょう。ただし、そういった変化の場面でこそタックスプランニングが必要なのは言うまでもありません。
ここまでお読みになったところで、相続対策・事業承継対策には時間(準備期間)がとても大切な要素だとお気づきになったことでしょう。さあ、今からでも、遅くはありません、相続対策・事業承継対策のプランニングを始めましょう。
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